マイホームを取得しようとする場合、建売住宅と注文住宅が考えられます。
日本における販売戸数をみると、注文住宅よりも建売住宅の方が圧倒的に多い様です。
今回は、双方のメリット・デメリット、及び不動産を取得した時に掛かる不動産取得税について、解説します。
建売住宅のメリット・デメリット
何せ、建売住宅は、土地と新築の建物とがセットになっている訳ですから、設計の手間が省けますし、土地探しの必要が有りません。
建売住宅の見学会などもよく催されており、実際に住んだ場合の感触などを肌で感じ取ったり、暮らしぶりをイメージしたりする事が出来ます。
その上、幾つかの物件の中から、より理想的な家を選択できるというメリットも有ります。
好みの物件に出会えたなら、アパートにでも引っ越すかの如く、直ぐに入居できるというのも魅力です。
つまり、決断してから入居するまでの期間が、非常に短いわけです。
それから、建売住宅は販売価格が決まっているので、住宅ローンを組みやすいという利点もあります。
売主である不動産会社や工務店の方でも、親切に相談にのってくれる金融機関を紹介してくれる事が多いです。
他のメリットとして、一般的に建売住宅は、立地条件の良い場所に建てられている場合が多いです。
駅など公共交通機関へのアクセスが便利であったり、スーパー、学校、病院などに徒歩で行ける距離にあるなど、生活上の利便性もよく考慮されています。
反面、建売住宅は、供給側の一方的な主導の下で設計や企画、建設が為されているので、結果的に購買者に妥協を強いるというデメリットが有るのも事実でしょう。
気に入った物件ではあっても、間取りや動線経路など、何処かしこかに不満が残ってしまう様です。
さらに、建築施工中の様子をチェックする事が出来ない、というデメリットがあるのも確かでしょう。
注文住宅のメリット・デメリット
一方の注文住宅は、建売住宅とは違って、住み手の要望やこだわりを十分に反映させてくれるというのが大きなメリットでしょう。
つまり、自由度の高さが魅力な訳です。
外観だって、好みに応じて奇抜さを導入する事も出来ます。
間取りなどもLDK(リビング、ダイニング、キッチン)などの既成概念に捕らわれる事無く、思い切った生活空間を実現する事が可能となります。
自由度は、材料にも及びます。
比重を置きたい箇所には高い材質のものを使い、こだわりの少ない部分は費用を安く抑えたりできるのです。
さらに、好みの工法を用いるのも可です。
広く情報を入手したり、工務店やハウスメーカーなどとよく相談する様にしたいものです。
工期の短縮と費用を極力抑えたい場合には、プレハブ工法などもあります。
ただ、各々の工法には一長一短がありますので、よく理解しておきたい所です。
その一方で、注文住宅にはデメリットも有ります。
まず、工期が長くなる点が挙げられるでしょう。
最低でも、9ヶ月くらいはかかるようです。
それに、土地探しも大変です。
良い条件の土地が見つからず、家づくりを諦めたというケースもある様です。
計画期間中は二重に居住費が掛かったり、工期の遅れでスケヂュール通りに入居出来ないという事も起こり得るでしょう。
マイホームは、一生の買い物とも言われます。
周到な準備と綿密な計画で、失敗の無い注文住宅の建築を心掛けたいものです。
不動産を取得した時に掛かる不動産取得税
処で、不動産取得税という税が有るのをご存知でしょうか。
土地や家屋といった不動産を取得した時に掛かる税金が、不動産取得税です。
個人、法人を問わず、その不動産がある都道府県から課されます。
住宅について言えば新築、増築、贈与などの際に掛かり、一種の流通税に相当します。
課税するのは都道府県ですが、取得してから半年後に納税通知が来たりする事もあって、認知度が低いようです。
取得の状況に応じて、原始取得と承継取得に大別されます。
家屋の新築、増築、改築は原始取得に当たります。
これに対して、売買、贈与など既存の家屋を譲り受ける場合を承継取得とします。
但し、相続による取得は形式的な取得とみなされ、課税の対象にはなりません。
課税標準についてですが、新築家屋の場合は、固定資産税評価基準に基づいて決めます。
他方、承継取得による場合は、固定資産課税台帳に登録されている価格によって決定される事が多いようです。
以上により、取得の際に掛かった金額よりも低くなるのが一般的の様です。
目安としましては、6~7割と言った処でしょうか。
標準税率は基本的に4%ですが、概ね特例や軽減措置があり、還付が受けられる場合も有りますのでよく調べておきたいものです。
床面積が50~240平方メートルの新築住宅ですと、一戸につき1200万円の控除が有ります。
さらに、取得物件が認定長期優良住宅ですと、控除額は一戸につき1300万円にアップします。
既存住宅の購入におきましても、控除されるケースが多いようですので、ご確認ください。
それから、免税点も設けられております。
土地の課税標準額が10万円に満たない場合は、課税されません。
さらに、家屋の新築、増築、改築で23万円に満たない時も同様です。
軽減措置や特例が適用されるか否かで、不動産取得税の税額が大きく変わってきますので、住宅を取得する前によく把握しておく事が大切です。
まとめ
いかがでしたか。
進学や転勤のシーズンともなり、マイホームをご検討の方も多いと思われます。
事前のしっかりとした知識が大事ですよね。