街中で、荷台に番号が書いてあるトラックを見かけることがあります。
あの番号にも、ちゃんとした意味があります。
今回は、その数字についてまとめてみました。
そもそも何ていうのか
「青森 営 1234」などのトラックに書かれた番号は、表示番号と呼びます。
土砂等を運搬する大型自動車(ダンプカー)を使用する人は、必要事項を国土交通省に届け出て表示番号の指定を受け、その表示番号を荷台の両側面と後面に表示することが義務化されてます。
なぜダンプトラックに表示義務があるのか
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(通称「ダンプ規制法」)により、公道を走行し大型自動車に分類される普通ダンプトラックについては、荷台に所定の表示番号を表示することが義務付けられています。
土砂を運搬するダンプは、この法律に従った措置を取らなければなりません。
ダンプトラックを運転する業者を登録し表示番号を表示させることで、より一層、交通安全を意識させるための規制のようです。
ちなみに、土砂等を運搬する大型トラックの「土砂等」とは、具体的には以下の物です。
土、砂利、砂、玉石、砕石、砂利をセメントなどにより安定処理したもの、アスファルト、
鉱さい、廃鉱、コンクリート、レンガ、モルタル
ダンプトラック特有の番号
「青森 営 1234」などのトラックに書かれた表示番号は、実はダンプトラックに限ったものなのです。
この表示番号は、「ダンプ番号」や「ダンプナンバー」、「ゼッケン」と呼ばれ、土砂などの運搬を目的としたダンプトラックに表示義務がありますが、木材や産業廃棄物などを運搬する深ダンプには表示義務はありません。
なぜなら、対象が「土砂等を運搬する大型自動車」(最大積載量が5トン、または車両総重量が8トンを超えるもの)のため、土砂等を運搬しないダンプカー(産業廃棄物などを積載)では表示せず、代わりに「土砂等積載禁止」などと表記されます。
また、大型車以外のダンプカーにも表示はされません。
さらに、土砂禁ダンプ・商品自動車、公道を走行しない車両も対象外です。
なお、車両の登録番号(ナンバープレートに表示されている番号)とは別物です。
「表示番号」の詳細は
表示番号は、画像のように表示方法は、「地名 分類(漢字一字) 番号」という構成になっています。
地名については、「○○運輸支局」や「○○自動車検査登録事務所」などの「○○」の部分を表示します。
分類(漢字一字)の部分は、正しくは「経営する事業の種類を表示する文字及び記号」といい7種類あります。
経営する事業の種類によって決まっており、この漢字は○囲みです。
(営):運送事業
(販):砂利販売業
(採):砂利採取業
(建):建設業
(砕):砕石業
(石):採石業
(他):その他(廃棄物処理・生コンクリート製造業)
番号については、5桁以下のアラビア数字とされています。
また、表示されている文字の書体については所有者の任意となることから様々なようです。
文字の大きさ・太さは、「文字の高さ200mm、文字と数字の幅150mm、記号の幅200mm、文字と記号の太さ15mm、数字の太さ30mm」とされています。
表示方法は、「ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒色とし、地を白色とすること」とされています。
まとめ
いかがでしたか。
土砂を運ぶダンプは、通称「ダンプ規制法」というものが適用され、そのために、ダンプ番号を表示することが義務付けられているのです。