高額な買い物をしたとき、領収証に収入印紙が貼ってあります。
知らないと、切手と間違えそうですよね。
今回は「そもそも、収入印紙って何?」について、解説していきたいと思います。
収入印紙って何?
収入印紙は、印紙税の納付方法として最も一般的な手段です。
印紙税は、契約書や領収書など、「課税文書」と呼ばれる文書に対し、国が課税する税金です。
課税文書は、印紙税法別表第一(課税物件表)に記載されている1号から20号までの文書です。
収入印紙は財務省が発行していて、1円から10万円までの計31種類の額面があります。
購入場所は、郵便局やコンビニ、法務局にある印紙売りさばき所となります。
印紙売りさばき所は、日本郵便会社が収入印紙の販売を委託している場所です。
また、最近ではコンビニでも取扱いしていますが、額面が200円などを中心に、よく購入されるものしか置いていない可能性があるので、注意が必要です。
収入印紙は、消印(割印)をしないと、印紙税を納付したことにならないので要注意です。
領収書と収入印紙にまたがってはんこを押すか、または署名をするかたちで消印する必要があります。
消印の目的は、印紙の再使用を防止するためです。
そのため、消印に使用するはんこは、通常印判といわれているほかにも、氏名などを表示した日付印や役職名などを表示したゴム印のようなものでも問題ありません。
収入印紙を貼る必要がある書類は?
収入印紙が必要な文書とは、そもそもどのような文書なのでしょうか?
収入印紙を貼る必要がある文書を、法律では「課税文書」と呼びます。
課税文書は、印紙税法別表第一(課税物件表)に記載されている1号から20号までの文書です。
代表的な課税文書として挙げられるのは、契約書や領収書です。
実際、これらの文書に収入印紙が貼られているのを、目にしたこともあるでしょう。
他にも、約束手形や預金通帳、会社の設立に必要な定款なども、印紙税の課税対象です。
課税文書の種類、及び各々の金額によって、印紙税の納付する額は異なりますので、注意が必要です。
全ての収入印紙を貼る必要がある書類を知りたい場合や、詳しい収入印紙の金額を知りたい場合は、 国税庁ホームページの「印紙税の手引」というページにてご確認ください。
印紙税の納付は、課税文書に収入印紙を貼付し、消印をすることにより納付するのが原則ですが、事前に申請などを行うことで、収入印紙の貼り付け以外の納付方法を取ることもできます。
詳細は、下記記事をご参照ください。
まとめ
いかがでしたか。
世の中に存在する文書には、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものがあり、印紙税が課税されることがあります。
収入印紙は、その印紙税の納税手段として、最も一般的な手段となります。